ドローンはなぜ150m以上を飛行してはいけないか?

「ドローンはなぜ150m以上を飛行してはいけないか?」について、その理由が「航空機の最低安全高度が150メートル」であることはご存じと思いますが、航空法と航空法施行規則の条文についてご存じでしょうか?

航空法では、航空機と無人航空機それぞれに以下の様に規定されています。
【航空機の規定】150メートル以上が飛行可能
航空法_第八十一条:「航空機は、(・・略・・)、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。」
航空法施行規則_第百七十四条:最低安全高度は「第一号 ハ ・・略・・、地表面又は水面から百五十メートル以上の高度」
【無人航空機の規定】 150メートル以上を飛行禁止
航空法_第百三十二条第一号:飛行の禁止空域は「無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域」
航空法施行規則_第二百三十六条第三号:飛行の禁止空域は「(・・略・・)、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域」

この様に、航空法と国土交通省令(航空法施行規則)によって、航空機と無人航空機が空域を侵害しないように規定されています。

【おまけ】
空域に関してはそれぞれの規定の中に、「但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」としたただし書きがあり、申請により禁止空域の飛行が可能になります。消防・警察のヘリコプターとドクターヘリはこの適用を受けないともあります。このことから、区域を分けても航空機と無人航空機がミアミスする可能性があるということです。国土交通省航空局標準マニュアルに「飛行前中に、航行中の航空機を確認した場合には、飛行させない、着陸させるなど接近又は衝突を回避させる。」とある通り、無人航空機が回避行動を取ることが重要です。

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